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2007年05月14日
市税滞納者への交付制限
昨年の定例議会や各委員会でも取り上げてきた”市税等の滞納者”について税務課内に滞納対策室を設置して徴収率のアップに努めていますが、この度下記の補助金(助成金)について市税等の滞納者に対して交付の制限を加えることとなりました。(市税、国保税、水道料金、下水道使用料が対象となります。)
制限する補助等
・高速バス利用通勤通学交通費助成金
・高校通学助成金
・チャイルドシート購入助成金
・住宅用太陽光発電システム設置費補助金
・ごみ減量化対策補助金
・豊かな村づくり資金利子補給金
・中小企業災害復旧資金利子補給金
・特定公共賃貸住宅入居促進補助金
・転入者定住奨励金
・水洗便所等改造資金融資斡旋利子補給金
上記制限については平成19年6月1日以降の申請より適用となる予定です。
投稿者 ujita : 2007年05月14日 10:33
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