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2006年12月14日

後期高齢者医療制度

教育民生常任委員会で後期高齢者医療制度の説明がありましたのでお知らせします。

後期高齢者医療制度
75歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態を踏まえた、新たな高齢者医療制度として、平成20年度から、独立した医療制度を創設する。

1 広域連合の設立
(1)後期高齢者医療制度の運営主体として都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する広域連合を設立する。
(2)広域連合は75歳以上の後期高齢者を対象として保険料率等の決定、保険料の賦課決定、被保険者証の交付、医療費の支給等の事務を行う。
(3)現行の老人保険制度は平成19年度末をもって廃止する。

2 被保険者
(1)被保険者は広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者及び65~74歳の寝たきり等の者とする。(現行の老人保険制度と同じ)

3 患者負担
(1)1割負担(ただし、現役並み所得者は3割負担)とする。
   ※現役並み所得者の負担割合は平成18年10月から2割から3割に引き上げ。
(2)療養病床に入院する高齢者については低所得者に配慮しつつ、食費・居住費について介護保険と同様の自己負担を徴収する。
(3)医療保険及び介護保険の自己負担合算額が著しく高額となる場合に負担を軽減する仕組み「高額介護合算療養費」を設ける。

4 保険料
(1)財源構成は患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)のほか、後期高齢者から保険料(1割)を徴収する
(2)保険料については、原則として、都道府県内(広域連合の区域内)で均一の保険料とする。なお、保険料は2年ごとに改定する。
(3)保険料の徴収事務は市町村が行う。なお、徴収方法は年金天引き(特別徴収)を基本とする。

投稿者 ujita : 2006年12月14日 12:09

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